温泉の手続きについて
温泉法は、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、温泉の利用の適正を図ることにより公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。したがって、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削したり、温泉の採取を業として行おうとする場合及び温泉を公共の浴用又は飲用に供するなどの場合には、許可を受ける必要があります。
温泉源に関する手続き
温泉をゆう出させる目的で土地を掘削したり、温泉のゆう出量を増加させるために動力を設置する場合、また、温泉のゆう出路を増掘する場合は事前に許可を受けることが必要です。
また、源泉所有関係の手続きは、下記のとおりです。
温泉の採取に関する手続き
温泉利用に関する手続き
水俣病総合対策医療事業における証明等の協力について(お願い)
温泉入浴施設の営業者の方へ
熊本県には、水俣病被害者の方々が温泉入浴施設を利用したときの入浴料を公費で負担する制度があります。
この制度では、対象となる方が島根県内の温泉入浴施設を利用した際にも、事業者のみなさまが利用を証明すること(温泉入
浴料の領収証又は指定の利用証明書の交付)により公費負担の申請が可能となりますので、ご理解とご協力をお願いします。
お問い合わせ先;県央保健所環境保全課(0854−84−9809)
お問い合わせ先
県央保健所
〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1 TEL:0854-84-9800 FAX:0854-84-9819 kenou-hc@pref.shimane.lg.jp