温泉を浴用などに利用する手続き
温泉を公共の浴用又は飲用に利用する場合には、事前に許可をうける必要があります。
温泉の利用許可を受けるためには?
以下の書類を整えて、保健所に申請してください。
- 温泉利用許可申請書(ワード形式32.5KB)
- 手数料35,000円(県収入証紙)
- 利用施設の設備概要(エクセル形式22KB)
- 利用施設の平面図
- 源泉から利用施設までの配管施設の概要
- 源泉から利用施設までの配管施設の平面図(距離と口径を記入すること)
- 温泉分析検査成績書
- 温泉法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面(ワード形式23.5KB)
- 他人の源泉を利用する場合は、源泉所有者の使用に関する承諾書(ワード形式27.0KB)
<注意事項>
- 配管図は色分けしてください。
- 平面図は縮尺を明瞭にしてください。
- 許可単位は原則として浴室ごとですが(例:男湯と女湯では2件、露天風呂もそれぞれ申請が必要)、同一源泉を利用して浴室相互の条件が同一であり、浴槽ごとの成分に差がないと認められる場合で、なおかつ同一敷地内の場合は、複数の浴室・浴槽を1件として申請することができます。
- 同時に数件申請する場合は、申請書と手数料以外の関係書類は1件分でよいです。その場合、図面に申請内容を明確に図示してください。
- 申請から許可までには、通常14日程度かかります。
- 温泉分析検査成績書は、登録分析機関が分析を行ったものに限ります。
その他の申請及び届出について
申請者の氏名が変わったなど、当初の許可内容に変更が生じた場合には申請や届出が必要となる場合があります。
届出などが必要な場合
相談を要する事項 |
詳細内容 |
申請・届出 |
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申請者について |
申請者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)が変わった |
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申請者の氏名(法人の場合はその名称又は代表者)が変わった |
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法人が合併・分割する(事前申請) |
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法人が解散した |
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営業者が死亡した |
相続する |
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廃止する |
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営業者が個人から法人に変わった 営業者が法人から個人に変わった |
新規申請 |
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利用施設について |
名称を変更した |
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所在地の表示が変わった |
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建物を移転した |
新規申請 |
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増築した、改築した 構造設備を変更した |
新規申請又は設備改修工事施工届(ワード形式34KB) |
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利用をやめた |
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許可証について |
記載事項に変更を生じた |
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失った、破損した |
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温泉成分掲示について |
再分析等により掲示内容の変更を生じた |
温泉の販売許可について
ポリ容器などで温泉水を供給するものについても温泉利用許可が必要です。
お問い合わせ先
出雲保健所
〒693-0021 島根県出雲市塩冶町223-1 島根県出雲保健所 TEL :0853-21-1190 FAX :0853-21-7428 E-mail:izumo-hc@pref.shimane.lg.jp