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令和6年7月9日からの大雨災害に関するセーフティネット保証4号の指定

 令和6年7月9日からの大雨により、被害を受けられた皆様方に、心からお見舞申し上げます。

 

 災害救助法の適用を受けている出雲市において、今般の大雨の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、

信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号が適用されます。

対象中小企業者

 出雲市内で事業を営む中小企業者・小規模事業者のうち、(イ)及び(ロ)を満たすもの

(イ)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。

(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村の認定が必要)

 

保証内容

 信用保証協会における一般保証とは別枠で2億8,000万円まで利用可能。(信用保証料率は特例の利率が適用)

指定期間

令和6年7月9日から令和6年10月31日まで

 

(参考)経済産業省HP(外部リンク)

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp