セーフティネット保証5号の指定について
対象中小企業者
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者
ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上、
上昇しているにも関わらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
指定業種
保証内容
信用保証協会における一般保証とは別枠で、2億8,000万円まで利用可能
申請先・お問合せ先
法人の場合は、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地を管轄する市町村。
個人の場合は、事業実体のある事業所の所在地を管轄する市町村。
※申請様式は各市町村ごとに異なります。各市町村のHP等で確認してください。
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp