令和5年7月8日からの大雨被害を受けた事業者向け資金繰り支援について
令和5年7月8日からの大雨により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
大雨により事業者が直接的・間接的な被害を受けられた場合には、緊急融資制度「災害復旧資金」の利用が可能となります。
(融資・保証審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。)
概要
融資対象者 | 災害により直接的又は間接的な被害を受けた者 |
---|---|
融資限度額 |
設備資金5,000万円 運転資金3,000万円 |
資金使途 |
設備資金、運転資金 |
融資期間 | 12年以内(据置期間2年以内) |
返済方法 |
元金均等分割返済 |
貸付利率 |
責任共有年1.35% 責任共有外年1.20% |
信用保証率 |
責任共有年0.40~1.50% 責任共有外年0.40~1.70% |
担保 | 原則不要 |
連帯保証人 | <法人>取扱金融機関又は信用保証協会の決定による <個人>原則不要
|
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp