令和6年7月豪雨災害対策特別資金の創設について
令和6年7月豪雨(令和6年7月9日からの大雨)により被害や影響を受けた中小企業者等に対し、
既存の「災害復旧資金」等の内容より有利な融資条件の資金を創設し、一層の金融支援を行います。
1.制度概要
制度名 |
令和6年7月豪雨災害対策特別資金 |
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対象者 |
令和6年7月豪雨により被害や影響を受けている中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人であって、次の要件のいずれかに該当するもの。 (1)直接的な被害を受けたもの (2)間接的な被害のうち次のいずれかに該当するもの ア豪雨に起因して、原則として売上高等(売上高、販売数量、売上総利益率又は営業利益率をいう。以下同じ。) が前年同時期に比して5%以上減少していること。 イ豪雨に起因して、原則として売上高等が前年同時期に比して5%以上減少することが見込まれること。 |
融資 限度額 |
1億2,000万円(注) (注)運転資金の融資実行可能額は、「融資限度額」、「棚卸資産の被害と事業用資産以外の被害 (機械設備等の修繕費等を含む。)の合計額」又は「月商の概ね6ヶ月分」のうち最も低い額です。 |
資金 使途 |
設備資金、運転資金 |
融資 期間 |
12年以内(据置期間3年以内を含む。) |
返済 方法 |
元金均等分割返済 |
貸付 利率 |
責任共有年1.25%(固定) 責任共有外年1.10%(固定) ※1)借入当初3年間は利子補給により年0%とする。(期限の利益を喪失したものを除く) |
信用 保証 料率 |
年0.40%~年1.20% (豪雨によるセーフティネット保証の認定を受けた場合は、年0.40%~年0.71%) ※2)県と信用保証協会で協調して保証料率を引下げ。 借入当初3年間は保証料補給により年0%とする。 |
担保 |
取扱金融機関又は信用保証協会の決定によります。 |
連帯 保証人 |
法人取扱金融機関又は信用保証協会の決定によります 個人原則として不要 |
取扱 期間 |
令和6年8月1日~令和7年3月31日融資実行分 |
2.取扱開始日
令和6年8月1日
3.融資の申込先
商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、商工会連合会、(公財)しまね産業振興財団
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp