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事業承継新事業活動支援事業(災害対応)

平成30年8月3日(金)より島根県西部を震源とする地震又は平成 30 年7月豪雨により被災した事業者等の早期復興を支援することで、廃業を防止するとともに、被災地域における事業承継を支援する災害対応枠を新設しました。助成を受けるには事前に事業計画をご相談ください。

 

1.申請方法

(1)申請書類
次の書類を申請先へ提出してください。

ア.事業計画申請書<災害対応>(様式第1号)(PDF:81KBワード:29KB

イ.事業実施計画書<災害対応>(様式指定)(ワード:35KB)、事業承継計画書〈災害対応〉(エクセル:13KB

ウ.事業収支予算書<災害対応>(様式指定)(PDF:117KB(予算書のみ)、エクセル:21KB(予算書、変更及び決算書))
エ.添付書類

・後継者が決定しており10年以内に事業承継を行う予定のものは、事業承継計画書〈災害対応〉

・後継者が決定していない場合は、今後10年以内に事業を引き継がせる意思表示をした書面

・事業承継を終えている場合は、個人にあっては先代の廃業届及び後継者の開業届の写し、

 法人にあっては役員変更の官報公告又は役員等の選任決議の議事録の写しなどで、事業承継の事実が確認できるもの

・地域に不可欠な事業であって、市町が事業継続を必要と指定したものについては、市町が事業承継を必要と指定した書面

・申請直近2期の決算書

・個人事業主の場合は、住民票(申請時経営者のもの)。法人の場合は、履歴事項全部証明書

・県税納税証明書

・被災状況を確認できる写真等

 

(2)申請先

各商工会議所、各商工会、島根県中小企業団体中央会及び公益財団法人しまね産業振興財団

 

(3)受付期間

受付は随時受け付けます。

島根県事業承継新事業活動支援事業実施要領<災害対応>PDF:449KB

 

2.要件

次の共通要件の全て及び個別要件のいずれかを満たす中小企業者とします。
(1)共通要件
ア.みなし大企業でないこと。
イ.島根県税の滞納がないこと。
ウ.応募者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力との関係を有しないものであること。
エ.公序良俗に問題のある事業又は公益な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業でないこと。
オ.助成事業が、国又は県の他の補助金等を活用する事業でないこと、及び災害等の保険対応とならないもの。
カ.実施機関による支援体制が整っていること。

 

個別要件

ア.後継者が決定しており10年以内に事業承継を行う予定のもの
イ.後継者が決定していない場合は、10年以内に事業承継する予定のもの
ウ.事業承継実施から原則2年以内のもの
エ.地域に不可欠な事業であって、商工会議所・商工会及び市町村が事業継続を必要と指定したもの


3.助成内容

(1)被害のあった施設及び設備等の原状回復に要する経費

 ア.施設改修費

 イ.設備改修費

 ウ.備品購入費等(事業の用にのみ供するものであること、助成金の充当は単品100万円まで)

(2)仮事務所・工場、店舗(「仮事務所等」という)での営業に要する経費

 ア.仮事務所等を利用するために必要な改修

 イ.備品購入費等(事業の用にのみ供するものであること、助成金の充当は単品100万円まで)

 ウ.仮事務所等の家賃( 24 か月まで対象とできる

助成金概要
助成率 対象経費の2/3
助成上限額 300万円
助成下限額 10万円
助成対象期間

原則として補助金の交付決定日から平成31年2月28日。

被災した日から交付決定日までの間に事前着手した場合、県が認めたときは対象期間とすることができる。

 

4.実施効果報告書(ワード:29KB


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp