大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要
島根県告示第167号
平成25年島根県告示第724号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成26年3月24日
島根県知事溝口善兵衛
1大規模小売店舗の名称及び所在地
ゆめタウン出雲
出雲市大塚町620外
意見 |
理由 |
|
---|---|---|
1 |
店舗駐車場周辺道路において渋滞が発生しないよう公安委員会、各道路管理者と協議のうえ対策を講じること。 | 通行車両が多いことが予想されることから、混乱・事故が生じないよう対策を講じておくこと。 |
2 |
車両が駐車場から道路へ出る際、左右の安全確認が容易にできるよう充分な視界を確保すること。 | 周辺には病院、学校もあることから、多くの歩行者・自転車の通行もあると思われる。よって、店舗駐車場から道路へ出る際の接触事故を防ぐため、出入口付近には高い壁、植樹等の設置を避け、安全確認が容易にできる環境にしておく必要があるため。 |
3 |
出雲市道体育館西高岡線に面した駐車場の出入口の増設については、道路法第24条の規定に基づく手続をとること。 | 道路法第24条による。 |
4 |
導流帯(ゼブラゾーン)の変更にあたっては、出雲警察署交通課とも協議すること。 | 道路法第95条の2第2項による。 |
5 |
地元住民との十分な協議を行うこと。 | ゆめタウン出雲出店時に、地元住民と約束事を取り交わし、出店計画が立てられていることから、変更に関しても、住民への説明を行い、理解を得ることが必要であるため。 |
3縦覧場所
出雲市産業観光部商工労働課(出雲市今市町70番地)
4縦覧期間
告示の日から1月間
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp