大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定による変更の届出
島根県告示第89号
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定による届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。
なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この告示の日から4月以内に、次の4に定めるところにより意見を述べることができる。
平成26年2月18日
島根県知事溝口善兵衛
1届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
丸合東出雲国道店
島根県松江市東出雲町揖屋799−1外
(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
株式会社丸合
代表取締役梅林裕暁
鳥取県米子市東福原6−12−40
(3)変更した事項
ア大規模小売店を設置する者の代表者の氏名
(変更前)
株式会社丸合
代表取締役梅林哲朗
鳥取県米子市東福原6−12−40
(変更後)
株式会社丸合
代表取締役梅林裕暁
鳥取県米子市東福原6−12−40
イ大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
小売業者 |
住所 |
代表者名 |
---|---|---|
(株)丸合 | 鳥取県米子市東福原6−12−40 | 梅林哲朗 |
小売業者 |
住所 |
代表者名 |
変更年月日 |
---|---|---|---|
(株)丸合 | 鳥取県米子市東福原6−12−40 | 梅林裕暁 | 平成25年4月1日代表者変更 |
東洋食品(株) | 福岡県北九州市門司区黄金町6−28 | 黒田要一郎 | 平成6年9月23日入店 平成19年1月25日代表者変更 |
(4)変更の年月日
(3)ア:平成25年4月1日
(3)イ:上記小売業者一覧のとおり
2届出年月日
平成26年2月5日
3届出及び添付書類の縦覧場所
松江市産業観光部商工企画課(松江市末次町86番地)
4意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等
(1)意見書の提出先
松江市殿町1番地
島根県商工労働部中小企業課
(2)意見書に記載すべき事項
ア氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
イアの記載事項についての公表の意思の有無
ウ意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地
エ意見の内容
オ意見を述べる理由
(3)その他
意見書に記載する氏名は、自署によること。
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
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