大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要(中小企業課)
島根県告示第205号
平成26年島根県告示第148号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成26年4月1日
島根県知事溝口善兵衛
1大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)イオン出雲食品館
出雲市天神町151外
意見 |
理由 |
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1 |
駐車場出入口の変更については、地元住民等に十分説明し、理解を得ること。 | 昨年度開催した大規模小売店舗立地法に基づく地元説明会の際、東側市道は、間口も狭く交差もできないこと、また、通学路にもなっていることから安全対策をしてほしいと求められていることから、東側市道の出入口を増やすことについて、地元住民に説明するとともに、安全対策を施す必要があるため。 |
3縦覧場所
出雲市産業観光部商工労働課(出雲市今市町70番地)
4縦覧期間
告示の日から1月間
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
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