大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要
島根県告示第661号
平成24年島根県告示第572号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、益田市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成25年10月1日
島根県知事溝口善兵衛
1大規模小売店舗の名称及び所在地
ホームプラザナフコ益田北店
益田市久城町673番1外
意見 |
理由 |
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1 |
地域住民の疑義・不安を最大限解消するよう十分な説明に努めること。 | 周辺の地域住民の生活環境に対し、悪影響を与えないようにするため。 |
2 |
店舗への進入・退場については、島根県警との協議結果を遵守すること。 | 交通事故防止のため。 |
3 |
周辺自治会等に十分情報提供をおこない、地域で混乱が生じないよう努めること。また、周辺地域からの苦情に対して適切に対処すること。 | 周辺住民等に対し責任ある対応を求めるため。 |
4 |
右折進入に対して、歩行者や車両との交通事故防止の安全対策をとること。 | 施設利用車両と歩行者等との交通事故防止を図るため。 |
5 |
商業ベースでの地域の生活環境が悪化しないよう、周辺地域の個人商店に対して配慮を求める。 | 周辺の地域住民の生活環境に対し、悪影響を与えないようにするため。 |
6 |
建設工事に伴って発生する汚濁水・粉塵・騒音・振動等により生活環境に支障が生じないよう、配慮を求める。また、開店後においては廃棄物等の処理に十分配慮すること。 | 周辺の地域住民の生活環境に対し、悪影響を与えないようにするため。 |
7 |
店舗周辺の柵や塀、商品等で死角になる場所ができないようにすること。 | 施設利用車両と歩行者等との交通事故防止を図るため。 |
8 |
登下校時間帯に自動車の出入りが多い場合は、ガードマンの誘導等で歩行者の安全を確保すること。 | 児童・生徒の安全を確保するため。 |
9 |
子ども110番の機能等のように、児童・生徒の安全確保に努めること。 | 児童・生徒の安全を確保するため。 |
10 |
防犯灯等で、店舗前の歩道を明るくする等の防犯対策を推進すること。 | 児童・生徒の安全を確保するため。 |
11 |
店舗付近には通学路もあり、工事期間中大型車両の出入りに心配であるので、ガードマンの配置等、安全確保の対応をすること。また、場合によっては一時的に通学路の変更や地域の見守り隊との協議も必要な場合もあるため、学校に対し工事の時期や内容等、早めに説明すること。 | 児童・生徒の安全を確保するため。 |
12 |
工事着手前に、時間的余裕を持って交差点の交通安全施設、道路標識、区画線等の実施に当たって、益田警察署及び担当者と協議・立会すること。 | 交通事故防止のため。 |
13 |
工事着手届については、施行計画を提出すること。また、道路法第22条に基づき施工すること。 | 道路法第22条(工事原因者に対する工事施工命令等)による。 |
14 |
現在、開発対象地となる沖手遺跡については、開発業者の協力により発掘調査を行っている。引き続き文化財保護の観点から、当該遺跡の取り扱いは慎重な判断をし、対応すること。 | 周辺には、文化財等が存在するため。 |
15 |
業務主任者においては、法令を遵守し、安全管理に努めること。 | 周辺の地域住民の生活環境に対し、悪影響を与えないようにするため。 |
3縦覧場所
益田市産業経済部産業支援センター(益田市常盤町1番1号)
4縦覧期間
告示の日から1月間
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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