大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定による変更の届出
島根県告示第735号
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定による届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。
なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この告示の日から4月以内に、次の4に定めるところにより意見を述べることができる。
平成23年11月11日
島根県知事溝口善兵衛
1届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
キヌヤ益田ショッピングセンター
益田市常盤町4番38号外
(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所
株式会社キヌヤ
代表取締役社長領家康元
島根県益田市常盤町4番38号
(3)変更しようとする事項
ア駐車場の位置
(変更前)
第1駐車場:45台
第2駐車場:255台
(変更後)
第2駐車場:255台
第3駐車場:45台
イ駐輪場の位置
(変更前)
店舗北西側:32台
第1駐車場内:28台
(変更後)
店舗北西側:32台
店舗南東側:28台
ウ駐車場の自動車の出入口の数及び位置
(変更前)
出入口:3箇所(第2駐車場)
入口:2箇所、出口:2箇所(第1駐車場)
(変更後)
出入口:3箇所(第2駐車場)
出入口:1箇所(第3駐車場)
(4)変更の年月日
平成24年6月28日
2届出年月日
平成23年10月27日
3届出及び添付書類の縦覧場所
益田市産業経済部産業支援センター(益田市常盤町1番1号)
4意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等
(1)意見書の提出先
松江市殿町1番地
島根県商工労働部中小企業課
(2)意見書に記載すべき事項
ア氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
イアの記載事項についての公表の意思の有無
ウ意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地
エ意見の内容
オ意見を述べる理由
(3)その他
意見書に記載する氏名は、自署によること。
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
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