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大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定による変更の届出の取り下げ

島根県告示第401号
令和元年島根県告示第260号で告示した大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定による次の届出は、取り下げられたのでここに告示する。
令和元年11月22日
島根県知丸山達也
1.取り下げられた届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
ゆめタウン出島根県出雲市大塚町620外
(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所
株式会社イズ代表取締山西泰広島県広島市東区二葉の里3‐3‐1
(3)変更しようとする事項
ア.駐車場の位置
本館西側に屋外駐車場VIII(68台)を追加設置
イ.来客が駐車場を利用することができる時間帯
(変更前)午前8時30分から午前0時30分まで
(変更後)午前8時30分から午前0時30分まで
屋外駐車場VIII:午前8時30分から午後9時まで
ウ.駐車場の自動車の出入口の数及び位置
(変更前)19か所
(変更後)20か所(屋外駐車場VIIIの東側に1か所設置)
(4)変更する年月日
令和2年5月13日
2.取下げ年月日
令和元年11月6日
3.取下げの理由
代替駐車場を来客用駐車場として利用する計画を中止することとしたため。


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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