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- ゆめタウン出雲 法第6条第4項ただし書き適用
法第6条第4項ただし書き適用:ゆめタウン出雲
1:通知日
令和元年10月16日付け中小第438号
2:適用内容
駐車場の位置の変更
3:適用の理由
店舗付属施設の位置の変更であり、店舗の周辺地域の生活環境に与える影響が変更前と比して変化しないと判断されるため。
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp