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大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第420号
令和元年島根県告示第314号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
令和元年11月29日
島根県知丸山達也
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
ウエルシア出雲高岡島根県出雲市高岡町1279番地1

2.意見の概要
駐車場内の見通しを確保し、監視性を高めること。
警備員等による定期的な巡回を行い、少年の溜り場にならないよう注意すること。
夜間、少年の蝟集場所にならないよう、警備員等による定期的な巡回が必要である。
店舗改装工事に伴う工事車両の出入りの際に、積載物の落下などにより道路の汚損・破損のないよう注意を喚起すること。
道路に汚損・破損が生じた場合は、速やかに関係機関に連絡し、原形に復旧すること。
なお、工事着手前に各道路管理者と道路面の状況等確認の立会いを行うこと。
道路法第22条(工事原因者に対する工事施工命令等)及び同法第58条(原因者負担金)による。
道路上に広告看板、のぼり旗等を設置しないこと。 道路法第32条(道路の占用の許可)による。
早朝の荷さばき作業による騒音について、通常行う騒音対策にあわせ徹底した騒音(防音)対策を行うこと。また、搬入車両について近隣住民の安眠を妨害することがないよう検討し実施すること。
長時間使用する室外機、受電設備等の稼働時に発生する騒音について、防音及び防振対策を講ずること。早朝及び夜間における近隣住民の安眠を妨害することがないよう防音対策を講ずること。また、機器に異常が発生した場合は、速やかに修繕すること。
敷地内に照明等設置する時は周辺の住宅に影響を与えないよう十分配慮すること。
店舗に設置される排気施設について、排出される臭気が近隣住民の生活に支障を生じさせないよう配置や構造に配慮すること。
周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。
周辺の住民や事業所等に当該事業についての事前説明を行うこと。
周辺住民等から公害等に関する苦情があった場合には、誠心誠意対応し、その解決に向け努力すること。
周辺住民等に対し責任ある対応を求めるため。

3縦覧場所
出雲市経済環境部商工振興課(出雲市今市町70番地)
4縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp