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大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定による変更の届出

島根県告示第319号
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定による届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。
なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この告示の日から4月以内に、次の4に定めるところにより意見を述べることができる。
平成31年4月26日
島根県知溝口善兵衛
1.届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
みしまや三刀屋島根県雲南市三刀屋町三刀屋73‐5
(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
有限会社エムラン代表取締梅木秀島根県雲南市三刀屋町三刀屋122‐1
(3)変更しようとする事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)
小売業者 住所 代表者名 変更年月日
(株)みしまや 島根県松江市雑賀町99 三島敏○(「功」のつくりが、「刀」になったもの)
東洋食品(株) 福岡県北九州市門司区黄金町6‐28 岡野正則
(株)ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 広島県広島市西区井口明神1‐1‐10 村上正一
金坂香織 島根県松江市八雲台2‐1‐32
(有)ふくま生花店 島根県雲南市木次町木次14 福間龍二
(株)ヤマスイ 広島県広島市西区商工センター1‐2‐3 山田千恵
(株)武田や 福岡県北九州市小倉南区南方2‐1‐34 武田弘治
吉岡幸浩 島根県雲南市三刀屋町三刀屋1088
(有)貴光 島根県雲南市木次町里方30‐2 錦織敏昭
(変更後)
小売業者 住所 代表者名 変更年月日
(株)みしまや 島根県松江市雑賀町99 三島敏○(「功」のつくりが、「刀」になったもの)
東洋食品(株) 福岡県北九州市門司区黄金町628 黒田要一郎 平成19年1月25日代表者変更
(株)ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 広島県広島市西区井口明神1‐1‐10 村上正一
野々内香織 島根県松江市八雲台2‐1‐32 平成24年6月16日氏名変更
(有)ふくま生花店 島根県雲南市木次町木次14 福間龍二
(株)ヤマスイ 広島県広島市西区商工センタ‐1‐2‐3 山田千恵
(株)武田や 福岡県北九州市小倉南区南方2‐1‐34 武田弘治
吉岡幸浩 島根県雲南市三刀屋町三刀屋1088
(有)貴光 島根県雲南市木次町里方30‐2 錦織敏昭

(4)変更の年月日
上記小売業者一覧表のとおり
2.届出年月日
平成31年4月15日
3.届出及び添付書類の縦覧場所
雲南市産業観光部商工振興課(雲南市木次町里方521番地1)
4.意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等
(1)意見書の提出先
松江市殿町1番島根県商工労働部中小企業課
(2)意見書に記載すべき事項
ア.氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
イ.アの記載事項についての公表の意思の有無
ウ.意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地
エ.意見の内容
オ.意見を述べる理由
(3)その他
意見書に記載する氏名は、自署によること。


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp