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大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第356号
令和元年島根県告示第297号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
令和元年11月8日
島根県知丸山達也
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)マルイ浜山通り島根県出雲市渡橋町1158外

2.意見の概要

開発区域周辺道において交通渋滞が発生しないよう公安委員会、各道路管理者等と協議のうえ対策を講じること。 開発区域周辺道路は、通行車両が多いことが予想されるため、混乱・事故が生じないように対策を講じておく必要がある。
車両が駐車場から道路へ出る際に、左右の安全確認が容易にできるよう十分な視界を確保すること。 店舗立地予定地周辺では、朝夕に限らず多くの歩行者・自転車の通行が見込まれる。よって、店舗駐車場から道路へ出る際の接触事故を防ぐため、出入口付近には高い壁・植樹等の設置を避け、安全確認が容易に出来る環境にしておく必要がある。
また、駐車場から道路に進出する車両等に対し、標示等により停止を促す措置を十分に講じる必要がある(駐車場が歩道に面しているため、出入口付近に歩道手前で停止を促す措置を講じること。)。
店舗東側からの出入りについては、出入口付近に誘導看板等を設置のうえ、交通事故防止、混乱防止等の措置を講じること。 右折(対向車通過)待ちの車両等による慢性的な交通渋滞や追突等の交通事故発生しないよう、かつ、来客車両が計画されている進入・進出経路を通行するよう適切な案内看板・標示等の設置が必要である。
店舗開店直後などの繁忙期には、適宜、交通整理員を配置するほか、臨時駐車場を確保するなど、十分な渋滞対策を講じること。 平素より多くの来客が見込まれる際は、車両を停滞させることなく、円滑に進行させるため、適宜、交通整理員の配置が必要となる。
また、既設の駐車スペースだけでは足りず、交通渋滞を招くおそれもあるため、臨機に必要十分な駐車スペースを適切な位置に確保し、渋滞緩和の措置を講じる必要がある(臨時駐車場と店舗を結ぶ動線について、「道路幅員が狭い」・「歩道等により歩行者と車が分離されていない」等の事情がある場合は、必要に応じて、誘導員の配置や誘導看板の設置等を検討し、混乱や接触事故の発生を防止すること。)。
開店後も、実際の渋滞状況や交通安全諸問題の発生に応じて、必要な措置を継続して講じること。 開店後、交通渋滞や交通安全等諸問題が発生した場合は、周辺地域の生活環境の保持のため、関係機関・団体等との連携を図るなど、迅速かつ適正な対処が必要である。
駐車場内の見通しを確保し、監視性を高めること。
警備員による定期的な巡回を行い、少年の溜り場にならないよう注意すること。
少年の蝟集場所にならないよう、警備員等による定期的な巡回が必要である。
店舗改装工事に伴う工事車両の出入りの際に、積載物の落下などにより道路の汚損・破損のないよう注意を喚起すること。
道路に汚損・破損が生じた場合は、速やかに関係機関に連絡し、原形に復旧すること。
なお、工事着手前に各道路管理者と道路面の状況等確認の立ち会いを行うこと。
道路法第22条(工事原因者に対する工事施工命令等)及び道路法第58条(原因者負担金)による。
道路上に広告看板、のぼり旗等を設置しないこと。 道路法第32条(道路の占用の許可)による。
店舗立地場所は、騒音規制法及び振動規制法に基づく地域指定された指定地域内にあり、著しい騒音・振動を発生する施設を設置する場合は「特定施設設置届出書」を提出すること。 騒音規制法及び振動規制法による。
10 早朝の荷さばき作業による騒音について、通常行う騒音対策にあわせ徹底した騒音(防音)対策を行うこと。また、搬入車両について近隣住民の安眠を妨害することがないよう検討し実施すること。
長時間使用する室外機、受電設備等の稼働時に発生する騒音について、防音及び防振対策を講ずること。早朝及び夜間における近隣住民の安眠を妨害することがないよう防音対策を講ずること。また、機器に異常が発生した場合は、速やかに修繕すること。
敷地内に照明等設置する時は周辺の住宅に影響を与えないよう十分配慮すること。
周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。
11 周辺住民等から公害等に関する苦情があった場合には、誠心誠意対応し、その解決に向け努力すること。 周辺住民等に対して責任ある対応を求めるため。

 

3.縦覧場所
出雲市経済環境部商工振興課(出雲市今市町70番地)
4.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
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