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大規模小売店舗立地法第8条第7項の規定による変更しない旨の通知

島根県告示第98号
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第4項の規定により述べた意見(平成31年島根県告示第68号)を踏まえ、同条第7項の規定による変更しない旨の通知及び同法第5条第1項の規定による届出の添付書類の訂正があったので、次のとおり告示し、当該通知及び添付書類を縦覧に供する。
平成31年2月15日
島根県知溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
SUPECENTEPLANT出雲島根県出雲市塩冶町字善光寺1291番外
2.通知の概要
平成31年1月23日付け中小第703号で述べられた県の意見に対し、交通対策の充実を図ることにより届出事項に影響を
及ぼさないため、届出事項の変更をしないこととする。

(添付書類の概要)
意見 対応
店舗開店から一定期間及び年末年始など来店混雑が想定される時期には、交通管理者、道路管理者と調整し、交差点付近や駐車場出入口へ交通誘導員を適切に配置するなど、交通渋滞緩和対策の徹底を図ること。
また、来客車両に対して迂回経路への誘導を実施しない期間においても、交差点Cを南進し出入口1へ右折入庫しようとする来客車両などにより、周辺の交通環境に著しい影響を及ぼすことのないよう、適切な措置を講じること。
店舗開店から一定期間及び年末年始など来店混雑が想定される時期には、迂回経路の各交差点に誘導員(交差点に1人以上)及び案内サインを配置します。なお、開店前には誘導計画(案内サイン及び誘導員配置等)について交通管理者及び道路管理者と調整を行った上で、開店後の交通状況を把握し、問題が生じる場合には、再度、交通管理者及び道路管理者に確認の上、状況に応じた適切な誘導計画の見直し及び強化を行ってまいります。
また、平常時においては、状況に応じて交差点Cで出入口3への誘導を行います。また、出入口1には右折入庫禁止の注意喚起サインを設置します。
市道塩冶38号線から入出庫する車両に対しては、通学時間帯の運行を避けるよう店舗への搬出入事業者及び来客に分かりやすい言葉で呼びかけるなど、交通安全に配慮した措置を講じること。 市道塩冶38号線を利用する車両について、搬出入業者においては通学時間帯の搬入を避けること、市道塩冶38号線を利用する際は、最徐行と歩行者・自転車優先を周知徹底(契約時の条件)します。
また、出入口3には「通学路・歩行者注意」の注意喚起サインを設置するとともに、来客者に対して、「通学生徒が多い時間帯は高架下道路の通行を控えること。退店の際には出入口1側を利用すること」などの注意喚起の店内放送を行います。

3.通知年月日
平成31年2月1日
4.縦覧場所
出雲市経済環境部商工振興課(島根県出雲市今市町70)
5.縦覧期間
告示の日から4月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp