• 背景色 
  • 文字サイズ 

大規模小売店舗立地法の規定による県の意見の概要

島根県告示第68号
平成30年島根県告示第409号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第4項の規定により意見を述べたので、同条第6項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成31年2月1日
島根県知溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
SUPECENTEPLANT出雲島根県出雲市塩冶町字善光寺1291番外
2.意見の概要
(1)店舗開店から一定期間及び年末年始など来店混雑が想定される時期には、交通管理者、道路管理者と調整し、交差点付近や駐車場出入口へ交通誘導員を適切に配置するなど、交通渋滞緩和対策の徹底を図ること。
また、来客車両に対して迂回経路への誘導を実施しない期間においても、交差点Cを南進し出入口1へ右折入庫しようとする来客車両などにより、周辺の交通環境に著しい影響を及ぼすことのないよう、適切な措置を講じること。
(2)市道塩冶38号線から入出庫する車両に対しては、通学時間帯の運行を避けるよう店舗への搬出入事業者及び来客に分かりやすい言葉で呼びかけるなど、交通安全に配慮した措置を講じること。
3.縦覧場所
出雲市経済環境部商工振興課(島根県出雲市今市町70)
4.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp