大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定による意見の概要
島根県告示第576号
平成30年島根県告示第409号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成30年8月21日
島根県知事溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
SUPERCENTERPLANT出雲店島根県出雲市塩冶町字善光寺1291番外
意見 | 理由 | |
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1 | (1)車両が駐車場から道路へ出る際に、左右の安全確認が容易にできるよう十分な視界を確保すること。
(3)店舗開店直後などの繁盛期には、適宜、交通整理員を配置するなど、十分な渋滞対策を講じること。 |
(1)店舗立地予定地周辺には、中学校の通学路に指定されている路線もあるほか、一般交通も含めて、朝夕には多くの歩行者・自転車の通行も見込まれる。 よって、店舗駐車場から道路へ出る際の接触事故を防ぐため、出入口付近には高い壁・植樹等の設置を避け、安全確認が容易に出来る環境にしておく必要があるため。 また、駐車場から道路に進出する車両等に対し、標示等により停止を促す措置を講じる必要がある(駐車場が歩道に面しているため、出入り口付近に歩道手前で停止を促す措置を講じること。)。 (2)店舗東側の市道は通行車両が多いことが予想され、開店後は周辺の市道でも交通量の増加が予想されることから、混乱・事故が生じないように対策を講じておく必要があるため。 (3)平素より多くの来客が見込まれる際は、車両を停滞させることなく、安全かつ円滑に進行させるため、適宜、交通整理員の配置が必要であるため。 この付近は出雲二中のかなりの人数が登下校のため自転車で通っている。 この付近の交差点は複雑かつ多数あることから、安全確認がしづらい。 鉄道高架下の東西道路は狭いが、交通量が多く、毎年自転車事故が多く発生している。 |
意見 | 理由 | |
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2 | (1)工事に伴う工事車両の出入りの際に、タイヤ付着土砂、積載物の落下などにより道路・水路が汚損・破損しないよう注意すること。 また、道路・水路が破損、汚損した場合は、速やかに関係機関に連絡するとともに、原形に復旧すること。 なお、工事着手前に道水路管理者と道路面の状況等確認の立会いを行うこと。 (2)道路上に広告看板、のぼり旗等を設置しないこと。 |
(1)道路法第22条(工事原因者に対する工事施工命令等)及び道路法第58条(原因者負担金)による。
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3 | (1)診療所の利用者に対し、交通渋滞による余計な負担を与えることの無いよう、渋滞回避策(交通状況の確認及び予測、交通誘導等)を行うこと。 特に、施設新設後の一定期間はもとより、通年の平日夜間(18時から21時まで)、日祝日(8時から17時まで)、連休(年末年始を含む。)については、適切に交通状況の確認及び予測をし、実効性のある渋滞回避対策を講じること。 |
(1)診療所の利用者は、体調不良を抱える患者及びその付き添い家族であり、これらの方々には、早く楽になりたい/楽にさせてあげたいという心理が大きく働いている。 このため、渋滞により診療所到着が遅れた(若しくは、待たされた)という状況に遭遇した際には、大きな問題となることが必然的に予想される。 また、あってはならないことではあるが、渋滞を起因とした患者の重篤化や死亡事故等が生じる可能性をも視野に、危機管理として十二分な検討及び対応をいただきたい。 |
意見 | 理由 | |
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4 | (1)店舗立地場所は、騒音規制法及び振動規制法に基づく地域指定された指定地域内にあり、著しい騒音・振動を発生する施設を設置する場合は「特定施設設置届出書」を提出すること。
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(1)騒音規制法及び振動規制法に基づく届出書類。
(2)周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。
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3.縦覧場所
出雲市経済環境部商工振興課(出雲市今市町70番地)
4.縦覧期間
告示の日から1月間
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
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