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大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定による変更の届出

島根県告示第515号
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定による届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。
なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この告示の日から4月以内に、次の4に定めるところにより意見を述べることができる。
平成29年9月22日
島根県知溝口善兵衛
1.届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
ゆめタウン浜島根県浜田市港町227番地1外
(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所
株式会社イズ代表取締役社山西泰広島県広島市東区二葉の里三丁目3番1号
(3)変更した事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)
小売業者名 住所 代表者名 備考
(株)イズミ 広島県広島市東区二葉の里三丁目3番1号 山西泰明
(株)スイートガーデン 兵庫県神戸市西区高塚台五丁目4番地1 富川俊昭
(株)モーツアルト 広島県広島市中区堀川町5−2 田上友康 平成28年9月19日退店
(有)錦栄堂 島根県浜田市片庭町1−1 松本直樹
As−meエステール(株) 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 丸山雅史
(株)ニッタ 島根県浜田市新町11番地3 木束地実
(株)ビーユー 大阪府大阪市西成区梅南一丁目7番31号 小倉久明
(株)今井書店 島根県松江市殿町62番地 田江泰彦
(株)エヌ・エル・エヌ 鳥取県鳥取市永楽温泉町271 西根伸吾 平成27年8月31日退店
(有)ソリッド 広島県広島市安佐南区高取南三丁目19番10号 平野一貴
(株)タツミヤ 東京都八王子市暁町一丁目32番13号 指田努
(株)ノジマ 神奈川県相模原市中央区横山一丁目1番1号 野島廣司
(有)ノース 島根県松江市東津田町1287−8 北脇明男 平成27年5月31日退店
(株)ハニーズ 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松27番地の1 江尻義久
(株)東京デリカ 東京都葛飾区新小岩一丁目48番14号 木山茂年
(株)和想 鳥取県鳥取市行徳1−103 池田訓之
(株)冒険王 広島県広島市安佐北区可部四丁目1番10号 堀岡洋行
共同青果(株) 島根県浜田市下府町327番地80 長谷川等
フジパンストアー(株) 愛知県名古屋市瑞穂区松園町一丁目50番地 廣村昌弘
(株)フジックス 島根県松江市西嫁島一丁目3番9号 中林秀雄 平成29年5月15日退店
藤久(株) 愛知県名古屋市名東区高社一丁目210番地 後藤薫徳
(株)大創産業 広島県東広島市西条吉行東一丁目4番14号 矢野博丈
(株)クレイン 東京都港区南青山五丁目6−26 新垣純
(変更後)
小売業者名 住所 代表者名 備考
(株)イズミ 広島県広島市東区二葉の里三丁目3番1号 山西泰明
(株)スイートガーデン 兵庫県神戸市西区高塚台五丁目4番地1 富川俊昭
(有)錦栄堂 島根県浜田市片庭町1−1 松本直樹
As−meエステール(株) 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 丸山雅史
(株)ニッタ 島根県浜田市新町11番地3 木束地実
(株)ビーユー 大阪府大阪市西成区梅南一丁目7番31号 水江充 平成28年4月1日代表者名変更
(株)今井書店 島根県松江市殿町62番地 田江泰彦
(株)ソリッド 広島県広島市安佐南区高取南二丁目20番26号 平野一貴 平成28年7月1日名称及び住所変更
(株)タツミヤ 東京都八王子市暁町一丁目32番13号 指田努
(株)ノジマ 神奈川県相模原市中央区横山一丁目1番1号 野島廣司
(株)ハニーズホールディングス 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松27番地の1 江尻義久 平成29年3月1日名称変更
(株)東京デリカ 東京都葛飾区新小岩一丁目48番14号 木山剛史 平成28年6月28日代表者名変更
(株)和想 鳥取県鳥取市南隈460番地 池田訓之 平成25年2月27日住所変更
(株)冒険王 広島県広島市安佐北区可部四丁目1番10号 堀岡洋行
共同青果(株) 島根県浜田市下府町327番地80 長谷川等
フジパンストアー(株) 愛知県名古屋市瑞穂区松園町一丁目50番地 廣村昌弘
藤久(株) 愛知県名古屋市名東区高社一丁目210番地 後藤薫徳
(株)大創産業 広島県東広島市西条吉行東一丁目4番14号 矢野博丈
(株)クレイン 東京都港区南青山五丁目6−26 新垣純
大栄電通(株) 福岡県久留米市長門石二丁目2−23 大森康一郎 平成29年3月31日入店

(4)変更の年月日
上記小売業者一覧表のとおり
2.届出年月日
平成29年9月4日
3.届出及び添付書類の縦覧場所
浜田市産業経済部産業政策課(浜田市殿町1番地)
4.意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等
(1)意見書の提出先
松江市殿町1番島根県商工労働部中小企業課
(2)意見書に記載すべき事項
ア.氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
イ.アの記載事項についての公表の意思の有無
ウ.意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地
エ.意見の内容
オ.意見を述べる理由
(3)その他
意見書に記載する氏名は、自署によること。


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp