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大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定による変更の届出

島根県告示第297号
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定による届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。
なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この告示の日から4月以内に、次の4に定めるところにより意見を述べることができる。
平成29年5月19日
島根県知溝口善兵衛
1.届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
ゆめタウン江島根県江津市嘉久志町2306番地30
(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所
株式会社江津グリーンモー代表取締野間島根県江津市嘉久志町2306番地30
(3)変更した事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)
小売業者名 住所 代表者名
山根敏幸 島根県江津市江津町890-3 -
(有)みなみやま 島根県江津市嘉久志町2306-30 南山泰志
江津商業開発(株) 島根県江津市嘉久志町2306-30 松浦元則
(株)グリーンフード 島根県江津市嘉久志町2306-30 藤田武利
(株)シューズショップノムラ 島根県江津市嘉久志町2306-30 野村修平
(有)肉のこごし 島根県江津市嘉久志町2306-30 小越寛治
(有)メイコーセンター 島根県浜田市浅井町86-21 岩谷百合雄
(有)泉文盛堂 島根県江津市江津町1517 松浦元則
(有)カーツスポーツ 島根県江津市嘉久志町2306-30 本田幸治
(株)グリーンモール 島根県江津市嘉久志町2306-30 野村修平
小川隆之 島根県江津市嘉久志町イ899-50 -
(有)ユアーズ 島根県浜田市新町54-55 石原邦子
(有)きもの処あおき 島根県江津市嘉久志町2306-30 青木史郎
国澤三代子 島根県江津市都野津町1910 -
室田哲志 島根県江津市渡津町1376-1 -
佐々木篤郎 島根県江津市和木町416-5 -
(有)山藤薬局 島根県江津市二宮町神主ハ216-5 山藤功
(株)はなおか 広島県広島市中区小町2−26 鼻岡房夫
(有)パウダー 島根県浜田市竹迫町2374-16 野村陽子
(有)トム 鳥取県鳥取市富安1−36 斧谷達道
(有)春駒本店 広島県広島市西区商工センター2−7 駒水宏紀
(株)イーシーアイ 島根県出雲市斐川町神永2535 松本佳晃
(株)ジーンズカジュアルダン 広島県庄原市西本町2−19−1 伊達さとし
(有)コム 広島県広島市安佐北区可部南1−8−4 瀬川洋三
(株)広島音工 広島県広島市西区横川新町13-24 岡田光由
日本コンセッショナリー(株) 福岡県北九州市門司区黄金町6−28 久保浅雄
共同青果(株) 島根県浜田市下府町327-80 長谷川邦博
(有)ジーエム 島根県江津市嘉久志町2306-30 南山泰志
(変更後)
小売業者名 住所 代表者名
(株)イズミ 広島県広島市東区二葉の里3−3−1 山西泰明
イズミ・フード・サービス(株) 広島県広島市西区商工センター2−3−1 松田高邦
佐々木篤郎 島根県江津市和木町416−5 -
森山正 島根県江津市嘉久志町2289−7 -
(株)モーツアルト 広島県広島市中区堀川町5−2 田上友康
フジパンストアー(株) 愛知県名古屋市瑞穂区松園町一丁目50 廣村昌弘
(有)肉のこごし 島根県江津市江津町908-19 小越亨
(株)山藤薬局 島根県江津市二宮町神主ハ216-5 山藤法子
(株)ウォッチ・ビジネス・カンパニー 広島県広島市西区商工センター二丁目3−1 鍵本優
(株)グッドアイ 広島県広島市佐伯区五日市町大字昭和台35−6 山寄隆治
(株)アクシス 福岡県北九州市戸畑区三六町14-12 芳野直人
シャディ(株) 東京都港区新橋6−1−11 井原章善
(株)フジックス 島根県松江市西嫁島1−3−9 中林秀雄
(株)東京デリカ 東京都葛飾区新小岩井1−48-14 木山剛史
(有)きもの処あおき 島根県江津市嘉久志町2306-30 青木一代
高谷(株) 岡山県岡山市北区問屋町21-101 近常晃州
(有)ハイカランド 島根県大田市大田町大田イ380−1 山崎もとみ
(有)泉文盛堂 島根県江津市江津町1517 松浦元則
(株)エービーシー・マート 東京都渋谷区神南1−11−5 野口実
(株)イーシーアイ 島根県出雲市斐川町神氷2535−2 松本昌之

(4)変更の年月日
平成29年5月2日
2.届出年月日
平成29年5月8日
3.届出及び添付書類の縦覧場所
江津市商工観光課(江津市江津町1525番地)
4.意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等
(1)意見書の提出先
松江市殿町1番島根県商工労働部中小企業課
(2)意見書に記載すべき事項
ア.氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
イ.アの記載事項についての公表の意思の有無
ウ.意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地
エ.意見の内容
オ.意見を述べる理由
(3)その他
意見書に記載する氏名は、自署によること。


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
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