大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定による変更の届出
島根県告示第213号
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定による届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。
なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この告示の日から4月以内に、次の4に定めるところにより意見を述べることができる。
平成30年3月30日
島根県知事溝口善兵衛
1.届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
横田蔵市島根県仁多郡奥出雲町下横田84番地
(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
協同組合横田ショッピングセンター代表理事安郷弘泰島根県仁多郡奥出雲町下横田84番地
有限会社サンコープ雲南代表取締役加藤弘志島根県雲南市木次町里方1088番地6
(3)変更しようとする事項
ア.大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名
(変更前)
協同組合横田ショッピングセンター代表理事森田俊寛島根県仁多郡奥出雲町下横田84番地
有限会社サンコープ雲南代表取締役高橋潔島根県雲南市木次町里方1088番地6
(変更後)
協同組合横田ショッピングセンター代表理事安郷弘泰島根県仁多郡奥出雲町下横田84番地
有限会社サンコープ雲南代表取締役加藤弘志島根県雲南市木次町里方1088番地6
イ.大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
小売業者 | 住所 | 代表者名 | 変更年月日 |
---|---|---|---|
(有)アーム | 島根県仁多郡奥出雲町下横田84番地 | 森田俊寛 | ー |
(株)長谷川商店 | 島根県仁多郡奥出雲町下横田84番地 | 植田宏 | ー |
安郷畜産 | 島根県仁多郡奥出雲町大馬木1851-3 | 安郷弘泰 | ー |
(有)横田商業開発 | 島根県仁多郡奥出雲町下横田84番地 | 森田俊寛 | ー |
時計メガネ宝石の諏訪 | 島根県仁多郡奥出雲町下横田1098-2 | 諏訪幸次 | ー |
(有)小林薬局 | 島根県仁多郡奥出雲町横田946-2 | 小林和子 | ー |
リカーショップ蔵市 | 島根県仁多郡奥出雲町大馬木959-1 | 安部フジエ | 平成22年2月23日退店 |
ユーユー横田蔵市店 | 島根県仁多郡奥出雲町三成207 | 川西由企夫 | ー |
(有)おもちゃのタマキ | 島根県出雲市平田町1319-29 | 玉木輝久 | ー |
(有)サンコープ雲南 | 島根県雲南市木次町里方1088番地6 | 高橋潔 | ー |
(有)コスモ21 | 島根県仁多郡奥出雲町下横田136-2 | 藤原一利 | ー |
小売業者 | 住所 | 代表者名 | 変更年月日 |
---|---|---|---|
(有)アーム | 島根県仁多郡奥出雲町下横田84番地 | 森田俊寛 | ー |
(株)奥出雲水産 | 島根県仁多郡奥出雲町下横田84番地 | 植田宏 | 平成25年1月1日名称変更 |
(株)吉田屋 | 島根県仁多郡奥出雲町大馬木1851-3 | 安郷弘泰 | 平成27年5月28日名称変更 |
(有)横田商業開発 | 島根県仁多郡奥出雲町下横田84番地 | 安郷弘泰 | 平成29年5月26日代表者変更 |
時計メガネ宝石の諏訪 | 島根県仁多郡奥出雲町横田1098-2 | 諏訪好映 | 住所錯誤、平成22年6月28日代表者変更 |
(有)小林薬局 | 島根県仁多郡奥出雲町横田946-2 | 小林和子 | ー |
ユーユー横田蔵市店 | 島根県仁多郡奥出雲町三成207 | 川西由企夫 | ー |
(有)おもちゃのタマキ | 島根県出雲市平田町1319-29 | 玉木輝久 | ー |
(有)コスモ21 | 島根県仁多郡奥出雲町下横田136-2 | 藤原一利 | ー |
(有)サンコープ雲南 | 島根県雲南市木次町里方1088番地6 | 加藤弘志 | 平成29年5月26日代表者変更 |
(有)クオリティライフ | 島根県仁多郡奥出雲町下横田136-2 | 石原直樹 | 平成30年2月1日入店 |
(4)変更の年月日
(3)ア:平成29年5月26日
(3)イ:上記小売業者一覧表のとおり
2.届出年月日
平成30年3月19日
3.届出及び添付書類の縦覧場所
奥出雲町地域振興課(仁多郡奥出雲町三成358-1)
4.意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等
(1)意見書の提出先
松江市殿町1番地島根県商工労働部中小企業課
(2)意見書に記載すべき事項
ア.氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
イ.アの記載事項についての公表の意思の有無
ウ.意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地
エ.意見の内容
オ.意見を述べる理由
(3)その他
意見書に記載する氏名は、自署によること。
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp