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大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第297号
平成29年島根県告示第666号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、雲南市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成30年4月17日
島根県知溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
スーパーセンタートライアル雲南加茂島根県雲南市加茂町加茂中1番1外

2.意見の概要
意見 理由
1 長時間使用する室外機、受電設備等の稼働時に発生する騒音について、防音及び防振対策を講じること。特に深夜から早朝にかけて、近隣住民及び老人ホーム入居者の安眠を妨害することがないよう、必要な措置を講じること。また、騒音に関する苦情等が発生した際には、発生源対策を含め対応すること。 周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。
2 出入口付近に誘導看板等を設置のうえ、交通事故防止、混乱防止等の措置を講じること。 主要道路である国道54号においては通行車両が多いため、交通渋滞や追突等の交通事故が発生しないよう、かつ、来客車両が計画されている進入・進出経路を通行するよう適切な案内看板・標示等の設置が必要である。
3 繁盛期には誘導員を配置して適切な広報・誘導を実施すること。特に店舗開店直後などの繁盛期には、適宜、臨時駐車場を確保するなど、十分な渋滞対策を講じること。 多くの来客が見込まれる際は、車両を停滞させることなく、円滑に進行させるため、適宜、交通整理員の配置が必要である。また、既設の駐車スペースだけでは足りず、交通渋滞を招くおそれもあるため、臨機に必要十分な駐車スペースを適切な位置に確保し、渋滞緩和の措置を講じる必要がある。

3.縦覧場所
雲南市産業観光部商工振興課(雲南市木次町里方521番地1)
4.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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