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大規模小売店舗立地法の規定による廃止の届出

島根県告示第350号
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第5項の規定による届出があったので、同条第6項の規定により次のとおり告示する。
平成29年6月20日
島根県知溝口善兵衛
1.届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
ホームセンタージュンテンドー山代島根県松江市山代町字鍛冶屋464番地5
(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所
株式会社ジュンテンド代表取締役社飯塚島根県益田市下本郷町206番地5
(3)大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計
1,513平方メートル
(4)大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計
0平方メートル
(5)大規模小売店舗内の店舗面積の合計が1,000平方メートル以下となる日
平成28年12月8日
2.届出年月日
平成29年6月6日


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp