大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要
島根県告示第667号
平成29年島根県告示第426号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、雲南市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成29年12月12日
島根県知事溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)ドラッグコスモス大東店島根県雲南市大東町大東899番5外
意見 | 理由 | |
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1 | 店舗敷地境界上で基準値を超過する地点が予測されることから、騒音に関する苦情等が発生した際には、発生源対策を含め対応すること。 | 周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。 |
2 | 出入口付近に誘導看板等を設置のうえ、交通事故防止、混乱防止等の措置を講じること。 | 建物敷地内において指針で求める必要駐車台数を建物敷地西側駐車場に分散確保するとしているため、交通渋滞や追突等の交通事故が発生しないよう、かつ、来客車両が計画されている進入・進出経路を通行するよう適切な案内看板・標示等の設置が必要である。 |
3 | 荷さばき作業において、通学時間帯を極力避けた運行計画を立てること。 | 搬入経路上が通学路に指定されているため。 |
3.縦覧場所
雲南市産業観光部商工振興課(雲南市木次町里方521番地1)
4.縦覧期間
告示の日から1月間
お問い合わせ先
中小企業課
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