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大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第25号
平成29年島根県告示第500号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により松江市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成30年1月19日
島根県知溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
ダイレックス松江島根県松江市東朝日町35
2.意見の概要
(1)意見
大規模小売店舗の変更においては、次の点に十分配慮すること。
ア.朝日地区町内会・自治会連合会及び周辺自治会に十分説明し、地域で混乱が生じないようにすること。
イ.届出書に記載されている内容を適正に実施し、周辺環境への影響をできる限り低減すること。また、騒音等について、環境基準や騒音規制法を遵守し、特に早朝・深夜の時間帯において周辺の生活環境に悪影響を与えないようにすること。万一、周辺住民から騒音等について苦情があった場合は、発生源対策、防音対策等を速やかに行うこと。
ウ.廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守し、適正な処理を行うこと。また、周辺にごみが散乱しないよう環境美化に努めること。
エ.隣接する市道にて道路内工事がある場合は、事前に管理課と協議の上、道路法第24条による道路工事施工承認申請を行うこと。
オ.第三中学校及び中央小学校の児童生徒が登下校で行き来をする道路に面して店舗があるため、児童生徒の登下校の時間帯(第三中学校:朝7時から8時30分、夕方16時から19時30分、中央小学校:朝8時から8時30分、夕方15時から17時)においては、店舗への搬入車両等の出入りについて特に注意を払うこと。
カ.市道天神川北2号線は道幅が狭く、登下校はもちろん部活動等でランニングに使用することがあるため、トラック等での通行の際は配慮すること。
(2)理由
周辺の地域住民の生活環境に対し、悪影響を与えないようにするため。
3.縦覧場所
松江市産業経済部商工企画課(松江市末次町86番地)
4.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
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