大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要
島根県告示第759号
平成27年島根県告示第679号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成27年11月20日
島根県知事溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)ドラッグストアウェルネス平田西店島根県出雲市平田町1614番外
意見 | 理由 | |
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1 |
・工事に伴う工事車両の出入りの際に、タイヤ付着土砂、積載物の落下などにより道路・水路が汚損・破損しないよう注意すること。 ・道路上に広告看板、のぼり旗等を設置しないこと。 |
・道路法第22条(工事原因者に対する工事施工命令等)及び道路法第58条(原因者負担金)による。
・道路法第32条(道路の占用の許可)による。 |
2 | ・開発区域周辺道において交通渋滞が発生しないよう公安委員会、各道路管理者等と協議のうえ対策を講じること。 ・車両が駐車場から道路へ出る際に、左右の安全確認が容易にできるよう十分な視界を確保すること。
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・国道431号のほか、店舗周辺の市道においても通行車両が多いことが予想されることから、混乱・事故が生じないように対策を講じておく必要がある。 ・店舗立地予定地周辺には、中学校の通学路に指定されている路線もあるほか、一般交通も含め、朝夕には多くの歩行者・自転車の通行が見込まれる。 ・平素より多くの来客が見込まれる際は、車両を停滞させることなく、円滑に進行させるため、適宜、交通整理員の配置が必要である。 |
3 | ・長時間使用する室外機、受電設備等の稼動時に発生する騒音について、防音及び防振対策を講ずること。また、機器に異常が発生した場合は、速やかに修繕等の措置を講ずること。 ・周辺の住民や事業所等に当該事業についての事前説明を行うこと。 |
・周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。
・周辺住民等に対し、責任ある対応を求めるため。 |
3.縦覧場所
出雲市経済環境部商工労働課(出雲市今市町70番地)
4.縦覧期間
告示の日から1月間
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
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