大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要
島根県告示第696号
平成27年島根県告示第535号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成27年10月20日
島根県知事溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)イオンモール出雲島根県出雲市渡橋町1066番地外
意見 | 理由 | |
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1 | (1)店舗周辺の道路に交通渋滞をまねかないよう、公安委員会、各道路管理者との事前の協議の結果をもとに、対策を講じること。 (2)駐車場出入り口に交通整理員を配置し、適切な交通安全を確保すること。 (5)店舗建設等による雨水流出増に、適切な対策を講じること。 (6)工事に伴う工事車両の出入りの際に、タイヤ付着土砂、積載物の落下などにより道路の汚損・破損のないよう注意を喚起すること。 |
(1)国道9号・国道9号BP・主要地方道出雲大社線・市道四絡146・147号線、高松161号線等に通行車両が増加することが予想され、渋滞・事故が生じないよう対策を講じておく必要があるため。
(5)店舗建設に伴う駐車場造成で、雨水の流出増が予想されるため。 (6)道路法第22条(工事原因者に対する工事施工命令等)及び道路法第58条(原因者負担金)による。 |
2 | (1)開発区域周辺道において交通渋滞が発生しないよう公安委員会、各道路管理者等と協議のうえ対策を講じること。
(4)店舗周辺道路における歩行者・自転車の乱横断を防止するため、乱横断防止柵等の設置を検討するほか、繁盛期には誘導員を配置して適切な広報・誘導を実施すること。
(5)来客車両が店舗周辺の生活道路を利用することで発生する交通渋滞や交通事故を防止する措置を講じること。
(6)開店後も、実際の渋滞状況や交通安全諸問題の発生に応じて、必要な措置を継続して講じること。 |
(1)国道9号(出雲バイパス)・主要地方道出雲大社線といった主要幹線道路のほか、店舗周辺の市道においても通行車両が多いことが予想されることから、混乱・事故が生じないように対策を講じておく必要がある。
(2)店舗立地予定地周辺には、小学校の通学路に指定されている路線もあるほか、一般交通も含め、朝夕には多くの歩行者・自転車の通行が見込まれる。
(3)右折(対向車通過)待ちの車両等による慢性的な交通渋滞が発生しないように、かつ、来客車両が計画されている進入・進出経路を通行するように、適宜、誘導員を配置するとともに、適切な案内看板・標示等の設置が必要である。
(4)店舗と周辺の駐車場との往来については、予め設置された横断歩道を利用して安全に道路を横断するように(通行車両等との交通事故が発生しないように)、横断歩道の利用を促す乱横断防止柵等の安全施設の設置を検討するほか、歩行者等の往来が多い繁盛期には、誘導員による適切な広報・誘導が必要である。
(5)店舗周辺の生活道路(市道から大津新崎渡橋線、四絡147号線、高松161号線、高松185号線、塩冶329号等)は、歩道が設置されておらず、幅員も狭く、車両同士の離合が困難な場所も多い。
(6)開店後、交通渋滞や交通安全等諸問題が発生した場合は、周辺地域の生活環境の保持のため、関係機関・団体等との連携を図るなど、迅速かつ適正な対処が必要である。 |
3 | (1)長時間使用する室外機、受電設備等の稼動時に発生する騒音について、防音及び防振対策を講ずること。また、機器に異常が発生した場合は、速やかに修繕等の措置を講ずること。 (2)周辺の住民や事業所等に当該事業についての事前説明を行うこと。 |
(1)周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。
(2)周辺住民等に対し、責任ある対応を求めるため。 |
3.縦覧場所
出雲市経済環境部商工労働課(出雲市今市町70番地)
4.縦覧期間
告示の日から1月間
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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