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大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定による意見の概要

島根県告示第446号
平成27年島根県告示第93号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第2項の規定により意見が述べられたので、同条第3項の規定により、その概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成27年6月9日
島根県知溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
ウェルネス中野出雲市中野町264番2外3筆
2.意見の概要
ア.埋立時の粉塵に対しての対応策の説明と保証
イ.大型車両、重機等乗り入れた際の振動及び騒音の対応
ウ.地盤沈下した時の対応と保証。すべてにおいて、100%施工主の責任で損害賠償、保証、契約証の対応。
(ア)住宅等に損害が出た時の保証
(イ)団地等の土地が工事によって沈下した時の保証
エ.目隠しフェンス及び遮音塀設置の対応
オ.排水路及び団地側の上留、塀、法面等の対応
排水路の掃除有り。(程原団地排水路・中野町全体の排水路)
カ.灯照明の方向(安眠妨害)の対応
キ.空調設備室外機の騒音に対する対応
ク.店舗閉店時の駐車管理、騒音対策と従業員の車両駐車位置の変更
ケ.団地側に流れる交通への対応(道幅が狭く、一部私有地道路有り。)
破損事故等があった場合の対応と保証
3.縦覧場所
出雲市産業観光部商工労働課(島根県出雲市今市町70)
4.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
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・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
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