大規模小売店舗立地法の規定による廃止の届出
島根県告示第167号
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第5項の規定による届出があったので、同条第6項の規定により次のとおり告示する。
平成27年3月10日
島根県知事溝口善兵衛
1.届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
協同組合大田ショッピングセンタービル島根県大田市大田町大田口931番地
(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所
破産者協同組合大田ショッピングセンター清算人丑久保和彦島根県松江市母衣町178番地2
(3)大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計
6,103平方メートル
(4)大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計
0平方メートル
(5)大規模小売店舗内の店舗面積の合計が1,000平方メートル以下となる日
平成27年3月11日
2.届出年月日
平成27年2月26日
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp