• 背景色 
  • 文字サイズ 

大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第94号
平成26年島根県告示第647号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、松江市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成27年2月10日
島根県知溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)ホームセンタージュンテンドー大庭店
松江市大庭町宇竜谷土地区画整理事業地内保留地4−1街区6画地ほか
2.意見の概要
(1)意見
大規模小売店舗の新設においては、次の点について十分配慮すること
ア.大庭地区自治会連合会及び周辺自治会に十分説明し、地域で混乱が生じないようにすること。
イ.届出書に記載されている内容を適正に実施し、環境への影響をできる限り低減するとともに、特に騒音等について、環境基準や騒音規制法を遵守し、周辺の住環境に悪影響を与えないようにすること。
ウ.早朝・深夜の作業及び空調機器の騒音防止には特に配慮し、苦情等があった場合は事業者の責任において速やかに対処すること。
エ.廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守し、適正な処理を行うこと。また、周辺にごみが散乱しないよう環境美化に努めること。
オ.整備に当たっては、宇竜谷地区計画の整備方針に即したものとし、区域内で建築物の建築行為を行う場合は、当該行為に着手する日の30日前までに松江市都市政策課に届出を行うこと。
カ.土地区画整理法第76条第1項の規定により、松江市都市政策課へ土地区画整理事業区域内建築行為等許可申請を行うこと。
キ.景観法第16条に基づく届出を松江市まちづくり文化財課景観政策係に事前協議の上、着手予定日の30日前までに行うこと。
ク.屋外広告物を掲出する場合は、許可申請について事前に松江市まちづくり文化財課景観政策係に確認・協議を行うこと。
ケ.建物の建築の際には、建築基準法に基づく確認申請を行うこと。
コ.隣接する市道にて道路内工事がある場合は、道路法第24条による施工承認申請について、松江市管理課と協議を行うこと。
サ.近隣に小学校・中学校があり、通学路にも近いことから、児童・生徒の健全育成に向けた対策を講じること。
(2)理由
周辺の地域住民の生活環境に対し、悪影響を与えないようにするため。
3.縦覧場所
松江市産業観光部商工企画課(島根県松江市末次町86番地)
4.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp