大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要
島根県告示第364号
平成27年島根県告示第216号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成27年5月12日
島根県知事溝口善兵衛
1大規模小売店舗の名称及び所在地
出雲ファッションモール店島根県出雲市渡橋町593番
意見 | 理由 | |
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1 | 車両が駐車場から道路へ出る際に、左右の安全確認が容易にできるよう充分な視界を確保すること。 | 店舗立地予定地周辺は朝夕多くの歩行者・自転車の通行も見込まれる。 よって、店舗駐車場から道路へ出る際の接触事故を防ぐため、出入口付近には高い壁・植樹等の設置を避け、安全確認が容易に出来る環境にしておく必要があるため。 |
2 | 開発区域周辺道に交通渋滞をまねかないよう、公安委員会、各道路管理者と協議のうえ、対策を講じること。 | 国道9号線は通行車両が多いことが予想され、混乱・事故が生じないよう対策を講じておく必要があるため。 |
3 | 雨水排水の流末処理について、道水路管理者と協議すること。また、開発事業施行中の雨水対策についても検討する事。 | 周辺の地域住民の生活環境に対し、悪影響を与えないようにするため。 |
4 | 周辺の住民や事業所等に当該事業についての事前説明を行うこと。 周辺住民等から公害等に関する苦情があった場合には、誠心誠意対応し、その解消に向け努力すること。 |
周辺住民等に対し、責任ある対応を求めるため。 |
5 | 長時間使用する室外機、受電設備等の稼動時に発生する騒音について、防音及び防振対策を講ずること。また、機器に異常が発生した場合は、速やかに修繕等の措置を講ずること。 敷地内を照らす照明により、周辺の住宅等に影響を与えないよう、設置及び運営にあたっては、十分に配慮すること。 夜間、駐車場に出入りする自動車等により、近隣住民の安眠を妨害しないよう、必要な騒音対策を行うこと。 |
周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。 |
3縦覧場所
出雲市産業観光部商工労働課(出雲市今市町70)
4縦覧期間
告示の日から1月間
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp