大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要
島根県告示第503号
平成26年島根県告示第418号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成26年9月2日
島根県知事溝口善兵衛
1大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)イオン出雲食品館
出雲市天神町151外
意見 | 理由 | |
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1 | 早朝(5時から)に行われる荷さばき作業について、届出書記載の騒音対策に合わせ作業方法や工程等をさらに工夫し、徹底した騒音対策を行うこと。 また、長時間使用する室外機等の稼動時に発生する騒音について、近隣住居の上階層部への影響が懸念されるため、防音及び防振対策を講ずること。なお、機器等に異常が発生した場合は、速やかに修繕等の措置を講じ、防音及び防振に努めること。 店舗西側の吸排気口から発生する臭気については、近隣住民の生活に影響が生じないよう配慮すること。 |
周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。 |
2 | 周辺住民等から早朝の荷さばき作業を含め公害等に関する苦情があった場合には、誠心誠意対応し、その解消に向け努力すること。 | 周辺住民等に対し責任ある対応を求めるため。 |
3縦覧場所
出雲市産業観光部商工労働課(出雲市今市町70番地)
4縦覧期間
告示の日から1月間
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp