(仮称)ドラッグコスモス大津新崎店法第5条第1項届出
大規模小売店舗立地法の規定による大規模小売店舗新設の届出(中小企業課)
島根県告示第413号
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定による届出があったので、同条第3項の規定により次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。
なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この告示の日から4月以内に、次の4に定めるところにより意見を述べることができる。
平成26年7月15日
島根県知事溝口善兵衛
(1)届出の概要
大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)ドラッグコスモス大津新崎店
島根県出雲市大津新崎町五丁目5番外
(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所
株式会社コスモス薬品
代表取締役宇野正晃
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号
(3)大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び代表者の氏名並びに住所
株式会社コスモス薬品
代表取締役宇野正晃
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号
(4)大規模小売店舗の新設をする日
平成27年3月5日
(5)大規模小売店舗内の店舗面積の合計
2,013平方メートル
(6)大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
ア駐車場の位置及び収容台数
65台(建物北側)
イ駐輪場の位置及び収容台数
20台(建物西側)
ウ荷さばき施設の位置及び面積
65平方メートル(建物北側)
エ廃棄物等の保管施設の位置及び容量
13.5立方メートル(建物内東側)
(7)大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
ア大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
午前10時00分から午後10時00分まで
イ来客が駐車場を利用することができる時間帯
午前9時30分から午後10時30分まで
ウ駐車場の自動車の出入口の数及び位置
2箇所(建物敷地北側)
エ荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
24時間
2届出年月日
平成26年7月4日
3届出及び添付書類の縦覧場所
出雲市産業観光部商工労働課(島根県出雲市今市町70)
4意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等
(1)意見書の提出先
島根県松江市殿町1番地
島根県商工労働部中小企業課
(2)意見書に記載すべき事項
ア氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
イアの記載事項についての公表の意思の有無
ウ意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地
エ意見の内容
オ意見を述べる理由
(3)その他
意見書に記載する氏名は、自署によること。
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp