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大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第578号
平成26年島根県告示第352号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、松江市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成26年10月14日
島根県知事溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
(名称)ディオ松江南店

(所在地)松江市上乃木九丁目3252−3外
2.意見の概要
(1)意見
次の点に十分配慮すること。
(ア)乃木地区自治会連合会及び周辺自治会に十分説明し、地域で混乱が生じないようにすること。
(イ)届出書に記載されている内容を適正に実施し、環境への影響をできる限り低減すること。
(ウ)廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守し、適正な処理を行うこと。また、周辺にごみが散乱しないよう環境美化に努めること。
(エ)騒音については、環境基準や騒音規制法を遵守することはもとより、周辺住民の生活環境に悪影響を与えないようにすること。
(オ)荷捌き場付近の敷地境界のd地点における冷凍機室外機(R10〜R12)の各1台からの定常騒音が、営業時間が24時間に変わることにより、夜間の規制基準(第2種区域は夜間40db)の適用を受け、当該規制基準を超過することになる為、施設の防音性を改善すること。
(カ)防音性の改善に当たっては、固定発生源(来客の車両騒音を除く)からの個別騒音を合成した後の騒音が、敷地境界において規制基準内に収まらなければならないことに留意して実施すること。
(キ)早朝、深夜については、作業及び空調機器の騒音低減に特に配慮し、苦情などがあった場合には、事業者の責任において速やかに対処すること。
(ク)島根県報第2621号記載の意見を確認し、近隣住民と話し合い、誠意をもって対応すること。特に、深夜における光害による近隣住民の生活環境への影響の低減に配慮すること。
(ケ)隣接する市道にて道路内工事がある場合は道路法第24条による施工承認申請について、市管理課と協議を行うこと。
(コ)景観計画区域内における行為完了届を提出すること。なお、景観計画区域内における行為の届出書は提出されています。
(サ)島根県建築基準法施行条例第6条、第7条が適応されるので、カート置場の範囲を確認すること。
(シ)建築基準法による手続きが必要かどうか市建築指導課に確認すること。
(ス)近隣に中学校や総合運動公園があることから、児童・生徒の健全育成の推進に協力すること。
(2)理由
周辺の地域住民の生活環境に対し、悪影響を与えないようにするため。
3.縦覧場所
松江市産業観光部商工企画課(松江市末次町86番地)
4.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp