大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定による変更の届出

島根県告示第517号

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定による届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。

 なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この告示の日から4月以内に、次の4に定めるところにより意見を述べることができる。

 令和7年9月12日

 島根県知丸山達也

1.届出の概要

 (1)大規模小売店舗の名称及び所在地

 パワーシティ浜島根県浜田市周布町イ61‐1番地外

 (2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所

 周布開発株式会代表取締大本宜広島県広島市中区舟入南二丁目7番5‐101号

 (3)変更した事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)
代表者の氏名
(株)美作グループ本社 鳥取県鳥取市元魚町二丁目112番地 川嶋盛嗣
(株)トライアルカンパニー 福岡県福岡市東区多の津一丁目12番2号 楢木野仁司
(株)セリア 岐阜県大垣市外渕二丁目38番 河合映治
(株)フジシン 広島県広島市中区舟入中町9番16号 藤井精二
(株)TDモバイル 東京都港区浜松町一丁目30番5号 伊藤芳弘 令和7年3月31日退店
(変更後)
代表者の氏名
(株)美作グループ本社 鳥取県鳥取市元魚町二丁目112番地 川嶋盛嗣
(株)トライアルカンパニー 福岡県福岡市東区多の津一丁目12番2号 楢木野仁司
(株)セリア 岐阜県大垣市外渕二丁目38番 河合映治
(株)フジシン 広島県広島市中区舟入中町9番16号 藤井精二
(株)西松屋チェーン 兵庫県姫路市飾東町庄266-1 大村浩一 令和7年7月31日入店

(4)変更の年月日

 上記小売業者一覧表のとおり

2.届出年月日

令和7年9月1日

3.届出及び添付書類の縦覧場所

 浜田市産業経済部商工労働課(浜田市殿町1番地)

4.意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等

 (1)意見書の提出先

 松江市殿町1番島根県商工労働部中小企業課

 (2)意見書に記載すべき事項

 ア.氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 イ.アの記載事項についての公表の意思の有無

 ウ.意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地

 エ.意見の内容

 オ.意見を述べる理由

 (3)その他

 意見書に記載する氏名は、自署によること。

お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
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・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
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