大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要
島根県告示第641号
令和6年島根県告示第517号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により大田市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
令和6年10月25日
島根県知事丸山達也
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
スーパーセンタートライアル大田店大田市長久町長久イ271番3外
‐ | 意見 |
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1 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守し、事業に伴い発生した廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物の区分ごとに許可を有する業者とそれぞれ契約すること。 |
2 | 廃棄物等保管施設は内部で産業廃棄物と一般廃棄物が混在することのないように、仕切り等を設け、産業廃棄物の保管所である旨を示す掲示を行うこと。 |
3 | 届出書に記載されている騒音対策等を適正に実施し。周辺環境への影響をできる限り低減すること。 |
4 | 周辺の住民や企業等から公害や安全等に関する苦情があった場合には、誠心誠意対応し、その解決に向け努力すること。 |
5 | 新規に出店される場所の周辺部は長久小学校の通学路であり、児童生徒の安全確保が必須となるため、関係者等への注意喚起表示のほか、登下校の時間帯には駐車場出入口に交通整理員を配置するなど十分な対策を行うこと。 |
6 | また、同様の理由により荷さばき施設への車両の出入りの際は、安全に細心の注意を払って走行いただきたい。 |
7 | 駐車場から店舗へ出入りする際の市道川北4号線の横断について、歩行者保護の観点から注意喚起を行うこと。 |
8 | 当該行為は、大田市立地適正化計画における都市機能誘導区域外に誘導施設を立地する行為にあたるため、都市再生特別措置法第108条第1項に基づき、都市機能誘導に関する届出(建築行為)を行うこと。 |
理由
周辺の地域住民の生活環境に対し、悪影響を与えないようにするため。
3.縦覧場所
大田市産業振興部産業企画課(大田市大田町大田ロ1111)
4.縦覧期間
告示の日から1月間
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp