大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要
島根県告示第61号
令和6年島根県告示第740号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
令和7年2月7日
島根県知事丸山達也
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
ナフコ斐川店島根県出雲市斐川町上庄原1130番ほか
‐ | 意見 | 理由 |
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1 |
【防災安全課】 駐車場出入口の安全対策については、個別具体的な図面等により、協議が必要です。 |
駐車場出入口の安全対策についての記載が不十分であり詳細の分かるものがないため |
2 |
【環境政策課】 ア.早朝の荷さばき作業を行う場合の騒音につい て、通常行う騒音対策にあわせ、作業方法や工程を工夫する等、徹底した騒音(防音)対策を行うこと。 また、搬入車両や来客車両走行音が近隣住民の安眠を妨害することがないよう検討し実施すること。 イ.時間使用する室外機、受電設備等の稼働時に発生する騒音について、防音及び防振対策を講ずること。 早朝及び夜間における近隣住民の安眠を妨害することがないよう防音対策を講ずること。 また、機器に異常が発生した場合は、速やかに修繕すること。 ウ.敷地内に照明等設置する時は周辺の住宅に影響を与えないよう十分配慮すること。 エ.店舗に設置される排気施設について、排出される臭気が近隣住民の生活に支障を生じさせないよう配置や構造に配慮すること。 オ.周辺の住民や事業所等に当該事業についての事前説明を十分に行うこと。 周辺住民等から公害等に関する苦情があった場合には、誠心誠意対応し、その解決に向け努力すること。 |
ア.周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。
イ.周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。
ウ.周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。 エ.周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。 オ.周辺住民等に対し責任ある対応を求めるため。 |
3 |
【道路河川維持課】 ア.店舗新築工事に伴い工事車両が市道を通行する場合は、積載物の落下などによる道路の汚損・破損がないよう注意を喚起すること。 道路に汚損・破損が生じた場合は、速やかに関係機関に連絡し、原形に復旧すること。 なお、工事着手前に各道路管理者と道路面の状況等の立会を行うこと。 イ.道路上に広告看板、のぼり旗等を設置しないこと。 ウ.道路及び河川における占用及び承認工事が必要な場合は、申請を行い許可を得ること。 |
ア.道路法第22条(工事原因者に対する工事施行命令等)及び道路法第58条(原因者負担金)による。
イ.道路法第32条(道路の占用の許可)による。
ウ.道路法第24条(道路管理者以外の者が行う工事)及び32条(道路の占用の許可)による。 出雲市普通河川道路等管理条例第4条、第5条による。 |
4 |
【都市計画課】 ア.開発行為の許可が必要です。 イ.当該地において、5000m2以上の土地の売買等がある場合は、国土利用計画法の届出が必要です。 |
ア.都市計画法第29条による。 イ.国土利用計画法第23条による。 |
5 |
【農林基盤課】 ア.用水路・排水路の区分を把握すること。
イ.用水路・排水路の移設する必要がある場合、事前に協議のうえ、付替えの手続をとること。 ウ.店舗からの排水は、排水路に接続すること。
エ.汚濁水や土砂が、万が一、用排水路に流出した場合の対策を講じること。
オ.地元からの要請に応じ、用排水路の清掃や草刈 り に協力すること。 |
ア.計画図面では、水路が全て排水路と明記されている。水路にはそれぞれの用途があることから、それを把握したうえで開発を計画していただきたい。 イ.用水路・排水路を移設する場合には、それぞれの機能を回復させる必要があるため。 ウ.雨水の排水先は、用水路への汚濁水等の流入を防止するため、排水路に排水することを原則としている。 エ.用悪水路に汚濁水や土砂が流入した場合、稲作に影響がでることから、汚濁防止の対策を講じていただきたい。 オ.用悪水路の管理は、地元で行っており、地元が実施す る 清掃活動等に協力をお願いしたい。 |
6 |
【農業振興課】 事業区域内に農地があります。 この農地は、農業振興地域の農用地区域内であるため、農振農用地区域から除外する手続き(農振除外)が必要です。 |
農業振興地域の整備に関する法律による。 |
7 |
【農業委員会事務局】 事業実施において、付近の農地等に被害が及ばな いよ う必要に応じて被害防除施設の設置を行うこと。 なお、農地法第5条第1項に基づく転用許可手続きが必要です。 |
農地法による。 |
3.縦覧場所
出雲市商工振興部商工振興課(出雲市今市町70)
4.縦覧期間
告示の日から1月間
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp