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大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第38号

 令和6年島根県告示第548号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により隠岐の島町から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。

 令和7年1月21日

島根県知丸山達也

1.大規模小売店舗の名称及び所在地

 平の前ショッピングモー隠岐郡隠岐の島町平森ノ越431番1ほか

2.意見の概要

店舗前の国道485号線は、西郷南中学校の通学路となっているため、関係車両等の出入りの際は、細心の注意を払い走行すること。

3.縦覧場所

 隠岐の島町役場商工観光課(隠岐郡隠岐の島町下西78番地2)

4.縦覧期間

 告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp