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大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定による変更の届出

島根県告示第548号

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定による届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。

 なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この告示の日から4月以内に、次の4に定めるところにより意見を述べることができる。

 令和6年8月27日

 島根県知丸山達也

1.届出の概要

(1)大規模小売店舗の名称及び所在地

 平の前ショッピングモー島根県隠岐郡隠岐の島町平森ノ越431番1ほか

(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所

 株式会社ヤマダ代表取締新宮貴島根県隠岐郡隠岐の島町平431番地1

 株式会社ジュンテンド代表取締飯塚島根県益田市遠田町2179番地1

 株式会社ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日代表取締村上正広島県広島市西区井口明神一丁目1番10号

 (3)変更しようとする事項

 ア.大規模小売店舗内の店舗面積の合計

 (変更前)1,734平方メートル(施設No.1:株式会社ヤマダヤ)

 (変更後)6,790平方メートル

 (1,790平方メートル)施設No.1:株式会社ヤマダヤ

 (3,988平方メートル)施設No.2:株式会社ジュンテンドー

 (1,012平方メートル)施設No.3:株式会社ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本

 イ.駐車場の位置及び収容台数

 (変更前)駐車場No.1:66台(施設No.1西側)

 (変更後)駐車場No.1:66台(施設No.1西側)

 駐車場No.2:158台(施設No.2西側及び施設No.3西側)

 ウ.駐輪場の位置及び収容台数

 (変更前)18台(施設No.1南西側)

 (変更後)18台(施設No.1南西側)

 20台(施設No.2西側)

 8台(施設No.3西側)

 エ.荷さばき施設の位置及び面積

 (変更前)99平方メートル(施設No.1南東側)

 (変更後)99平方メートル(施設No.1南東側)

 36平方メートル(施設No.2北側)

 36平方メートル(施設No.3南側)

 オ.廃棄物等の保管施設の位置及び容量

 (変更前)28.8立方メートル(施設No.1南東側)

 (変更後)12.1立方メートル(施設No.1南東側)

 11.3立方メートル(施設No.2北側)

 3.2立方メートル(施設No.3南側)

 カ.大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

 (変更前)午前10時から午後9時まで(施設No.1)

 (変更後)午前9時から午後9時まで(施設No.1)

 午前7時から午後9時まで(施設No.2)

 午前8時から午後10時まで(施設No.3)

 キ.来客が駐車場を利用することができる時間帯

 (変更前)午前9時30分から午後9時30分まで

 (変更後)午前6時30分から午後10時30分まで

 ク.駐車場の自動車の出入口の数及び位置

 (変更前)3か所(駐車場No.1)

 (変更後)2か所(駐車場No.1)

 5か所(駐車場No.2)

 ケ.荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

 (変更前)午前7時から午後9時まで

 (変更後)午前6時から午後9時まで

 (4)変更する年月日

 令和7年4月1日

 ※令和7年11月1日:国道485号の道路改良工事に伴い、駐車場No.1の自動車の出入口2か所について、位置を南側にずらす。

2.届出年月日

 令和6年8月13日

3.届出及び添付書類の縦覧場所

 隠岐の島町商工観光課(隠岐郡隠岐の島町下西78番地2)

4.意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等

 (1)意見書の提出先

 松江市殿町1番島根県商工労働部中小企業課

 (2)意見書に記載すべき事項

 ア.氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 イ.アの記載事項についての公表の意思の有無

 ウ.意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地

 エ.意見の内容

 オ.意見を述べる理由

 (3)その他

 意見書に記載する氏名は、自署によること。


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
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