大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要
島根県告示第736号
令和5年島根県告示第528号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により松江市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
令和5年11月7日
島根県知事丸山達也
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)マルイナチュラルガーデン黒田島根県松江市黒田町418外
2.意見の概要
‐ | 意見 |
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1 | 地元交通安全対策協議会、自治会等へ説明のうえ、適切な交通安全対策をすること。 |
2 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守し、事業に伴い発生した廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物の区分ごとに許可を有する業者とそれぞれ契約すること。 |
3 | 廃棄物等保管施設は内部で産業廃棄物と一般廃棄物が混在することのないように、仕切り等を設け、産業廃棄物の保管場所である旨を示す掲示を行うこと。 |
4 | 届出書に記載されている騒音対策等を適正に実施し、周辺環境への影響をできる限り低減すること。 |
5 | 騒音について、環境基準や騒音規制法等の各種環境法令を遵守し、特に早朝、深夜の時間帯において周辺の生活環境に悪影響を与えないようにすること。万一、周辺住民から騒音について苦情があった場合は、周辺住民との対話により、苦情内容を十分に把握したうえで、発生源対策、防音対策等を速やかに行うこと。 |
6 | 新規に出店される場所の周辺部は内中原小学校、法吉小学校及び第一中学校の通学路となっている。新規開店時は特に交通量が多くなることが予想され、とりわけ市道北松江停車場恵曇線(城山西通り)を自転車で通学する生徒の安全確保が必須となる。以上から、開店後1か月程度は児童生徒の安全確保のために出入り口に交通整理員を配置していただきたい。 |
7 | また、同様の理由により荷さばき車両の店舗への出入りの際は、細心の注意を払って走行いただきたい。 |
理由
周辺の地域住民の生活環境に対し、悪影響を与えないようにするため。
3.縦覧場所
松江市産業経済部商工企画課(松江市末次町86番地)
4.縦覧期間
告示の日から1月間
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp