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大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定による意見の概要

島根県告示第574号

 令和5年島根県告示第487号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第2項の規定により意見が述べられたので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。

 令和年8月25日

島根県知丸山達也

1.大規模小売店舗の名称及び所在地

【名称 】(仮称)マックスバリュ出雲上塩冶

ドラッグストアウェルネス出雲上塩冶店

【所在地】出雲市上塩冶町2668外

2.意見の概要

【意見の内容】

ア.雨水の排水の再考

イ.西側車両出入り口(市道塩冶174号線)の閉鎖

ウ.地盤沈下に伴う隣接宅地の傾斜の懸念があり、定期的な隣接建物等の測量の実施と傾斜時の補償

【意見を述べる理由】

ア.店舗面積が2,591平方メートルと広大であるが、舗装は雨水の浸透がない仕様であり、雨水の排水は既存の排水路を利用とのことである。造成前でも降雨時に排水溝が満水状態となっており、田のバッファー効果がなくなると、調整池は設計されているが降雨時に溢水の可能性がある。

イ.市道塩冶174号線と市道塩冶162号線の交差点は、見通しが悪くかつ174号線道幅が狭い。多くの車両が西口に向かうと交差点の事故や渋滞が予想される。

ウ.店舗立地部は元水田であり、造成と建設に伴う地盤沈下により隣接の住宅に傾斜が生じる可能性がある。

3.縦覧場所

 出雲市商工振興部商工振興課(出雲市今市町70)

4.縦覧期間

 告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
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・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
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