大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定による変更の届出
島根県告示第42号
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定による届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。
なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この告示の日から4月以内に、次の4に定めるところにより意見を述べることができる。
令和6年1月19日
島根県知事丸山達也
1.届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
イオンタウン大田島根県大田市長久町土江字八石646番地2外
(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所
イオンタウン株式会社代表取締役加藤久誠千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
(3)変更した事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
【変更】
イオンリテール(株)千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1井出武美(平成31年3月1日:代表者)
(株)ジーフット東京都中央区新川一丁目23‐5新川イースト木下尚久(平成31年5月24日:代表者、平成28年9月1日:住所)
(株)大創産業広島県東広島市西条吉行東一丁目4‐14矢野靖二(平成30年3月1日:代表者)
(株)ジュンテンドー島根県益田市遠田町2179番地1飯塚正(令和3年4月12日:住所)
はるやま商事(株)岡山県岡山市北区表町一丁目2‐3中村宏明(令和3年4月1日:代表者)
フジキコーポレーション(株)島根県松江市東出雲町意宇南二丁目1‐1浜崎禎和(令和5年3月1日:代表者)
【退店】
(株)タツミヤ東京都八王子市暁町一丁目32‐13指田努(平成30年3月31日)
(株)ハニーズ福島県いわき市鹿島町走熊字七本松27‐1江尻義久(平成29年10月31日)
(株)モバイルサポート鳥取県米子市東福原八丁目28‐24上村陽介(平成27年9月31日)
(有)マルタケストア島根県大田市波根町484八波和久(平成30年10月31日)
(株)マックハウス東京都杉並区梅里一丁目7‐7白土孝(平成29年10月31日)
(株)キタムラ神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目4‐1北村正志(令和4年10月31日)
【入店】
( 株)イーシーアイ島根県出雲市斐川町神氷2535‐2松本昌之(平成30年4月27日)
( 有)小川呉服店島根県大田市仁摩町仁万829番地小川俊二(平成28年11月10日)
(株)ブライト大阪府大阪市中央区南新町一丁目3番10号佐々木勉(令和4年10月1日)
(4)変更の年月日
上記のとおり
2.届出年月日
令和6年1月5日
3.届出及び添付書類の縦覧場所
大田市産業振興部産業企画課(大田市大田町大田ロ1111番地)
4.意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等
(1)意見書の提出先
松江市殿町1番地島根県商工労働部中小企業課
(2)意見書に記載すべき事項
ア.氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
イ.アの記載事項についての公表の意思の有無
ウ.意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地
エ.意見の内容
オ.意見を述べる理由
(3)その他
意見書に記載する氏名は、自署によること。
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp