大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定による意見の概要
島根県告示第544号
令和5年島根県告示第405号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第2項の規定により意見が述べられたので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
令和5年8月14日
島根県知事丸山達也
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)ダイレックス出雲平田店出雲市平田町字京塚1864番2外
2.意見を述べる者の氏名及び住所
遠藤寛出雲市平田町1800‐2
3.意見の概要
(1)意見の内容
年内完成予定で近隣に住宅を新築する事になっています。
図面を拝見させて頂きましたが、廃棄物置場・24時間搬入される荷捌き場が近くとなるようです。
ご配慮頂ければと思います。
(2)意見を述べる理由
住んでみないとわからないですが、匂いや音などがどれくらい生活に影響するのか不安です。
4.縦覧場所
出雲市商工振興部商工振興課(出雲市今市町70)
5.縦覧期間
告示の日から1月間
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp