大規模小売店舗立地法の規定による承継の届出
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第11条第3項の規定による届出があったので、次のとおり公告し、関係書類を縦覧に供する。
令和5年2月10日
島根県知事丸山達也
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
石央マリンショッピングセンター島根県浜田市周布町イ61-1番地外
2.大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所
周布開発株式会社代表取締役大本宜司広島県広島市中区上幟町9番5号上野ビル2階
3.承継の年月日
平成29年3月31日
4.承継前に届出をした者の名称及び住所
株式会社トライアルカンパニー福岡県福岡市東区多の津一丁目12番2号
5.承継の理由
売買のため
6.承継に係る店舗面積
10,135平方メートル
7.縦覧場所
浜田市産業経済部商工労働課(浜田市殿町1番地)
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp