大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要
島根県告示第566号
令和4年島根県告示第483号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
令和4年8月12日
島根県知事丸山達也
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
ニトリ出雲店出雲市白枝町字南芦田990番2外
‐ | 意見 | 理由 |
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1 | 搬入車両や来客車両走行音が近隣住民の安眠を妨害することがないよう検討し実施すること。 | 周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。 |
2 | 敷地内への照明等設置は周辺の住宅に影響を与えないよう十分配慮すること。 | 周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。 |
3 | 農業用排水路に排水を放流するに当たり、排水先を含む地域での水路の清掃に協力すること。 | 農業用排水路に土砂等が堆積し、水の流れが阻害されると、大雨の際に上流部で溢水する懸念がある。また、排水が滞水することで、悪臭や病害虫の発生源となるおそれがあるため。 |
3.縦覧場所
出雲市経済観光部商工振興課(出雲市今市町70番地)
4.縦覧期間
告示の日から1月間
お問い合わせ先
中小企業課
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