法第6条第4項ただし書き適用:ニトリ出雲店
1:通知日
令和4年7月6日付け中小第312号
2:適用内容
駐車場の位置の変更
3:適用の理由
店舗付属施設の位置の変更であるが、来客車両の来退店経路は変わらないため、変更前と比して周辺道路に与える影響は変化しないと考えられ、また騒音の影響については目隠しフェンスの設置等により、騒音の基準値を満足する予測結果となることから、店舗の周辺地域の生活環境に与える影響が変更前と比して変化しないと判断されるため。
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