大規模小売店舗立地法第5条第1項の規定による新設の届出の取り下げ
島根県告示第248号
令和5年島根県告示第102号で告示した大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定による次の届出は、取り下げられたのでここに告示する。
令和5年3月31日
島根県知事丸山達也
1.取り下げられた届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)マルイナチュラルガーデン黒田島根県松江市黒田町418外
(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所
株式会社サンインマルイ代表取締役松田欣也鳥取県鳥取市湖山町東一丁目122‐1
(3)大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び代表者の氏名並びに住所
株式会社サンインマルイ代表取締役松田欣也鳥取県鳥取市湖山町東一丁目122‐1
(4)大規模小売店舗の新設をする日
令和5年10月3日
(5)大規模小売店舗内の店舗面積の合計
6,226平方メートル
(6)大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
ア.駐車場の位置及び収容台数
サンインマルイ棟敷地1階、サンインマルイ棟2階、フィットネス敷地、隔地駐車場:346台
イ.駐輪場の位置及び収容台数
サンインマルイ棟敷地内:74台
ウ.荷さばき施設の位置及び面積
サンインマルイ棟1階北側:60平方メートル
サンインマルイ棟1階南側:120平方メートル
外テナント:40平方メートル
エ.廃棄物等の保管施設の位置及び容量
サンインマルイ棟1階北側:4.9立方メートル
サンインマルイ棟1階南側:34.5立方メートル
外テナント:6立方メートル
(7)大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
ア.大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
株式会社サンインマルイ:24時間
その他:(開店時刻)午前9時(閉店時刻)午後10時
イ.来客が駐車場を利用することができる時間帯
サンインマルイ棟敷地1階、サンインマルイ棟2階、フィットネス敷地:24時間
隔地駐車場:午前6時から午後9時まで
ウ.駐車場の自動車の出入口の数及び位置
6か所(サンインマルイ棟敷地)
1か所(フィットネス敷地)
2か所(隔地駐車場)
エ.荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
午前6時から午後9時まで
2.取下げ年月日
令和5年3月23日
3.取下げの理由
届け出た計画の内容を変更するため.
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp