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大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定による変更の届出

島根県告示第50号

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定による届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。
なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この告示の日から4月以内に、次の4に定めるところにより意見を述べることができる。
令和4年1月28日

島根県知丸山達也

1.届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
ゆめタウン斐島根県出雲市斐川町大字上直江1321番地外

(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所
株式会社イズ代表取締役社西広島県広島市東区二葉の里三丁目3番1号

(3)変更した事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

【入店】

島根県松江市東出雲町揖屋1987-2(令和3年2月28日)

【錯誤】

(正)レックス(株)東京都千代田区平河町二丁目7番5藤久匡人(代表者名)

(誤)レックス(株)東京都千代田区平河町二丁目7番5藤久※人

 ※はこがまえに玉

(4)変更の年月日
上記小売業者一覧表のとおり
2.届出年月日

令和4年1月18日

3.届出及び添付書類の縦覧場所
出雲市経済環境部商工振興課(出雲市今市町70)

4.意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等
(1)意見書の提出先
松江市殿町1番島根県商工労働部中小企業課
(2)意見書に記載すべき事項
氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
アの記載事項についての公表の意思の有無
意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地
意見の内容
意見を述べる理由

(3)その他
意見書に記載する氏名は、自署によること。


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp